北の水辺で水面や空を眺めての独り言

by kitanomizube
 
過払い、返還拒否!

保険料を払いすぎていたのに、行政も気付いていたのに何もせず、過払いだから還付を求めたら、社保庁は拒否だそうだ
行政訴訟してもらうしかない・・とは、どういう事か?
朝日新聞の記事から

〜〜〜ここから〜〜〜
年金保険料、75歳女性無駄払い 社保庁、返還を拒否
2008年01月15日06時02分
 国民年金に任意加入し、年金を満額受け取る条件を満たそうとした女性(75)が、条件をクリアした後も、銀行口座から保険料を引き落とされていた例が明らかになった。払いすぎを認識できた社会保険庁、加入者への説明を社保庁から指導されていた自治体とも、連絡していなかった。女性側は「過払いの原因は行政側のミス」と返還を求めているが、社保庁は「行政訴訟を起こしてもらうしかない」としている。
 女性は東京都品川区の宮田紅(べに)さん。32年生まれの宮田さんの場合、国民年金を満額受給するには、保険料を31年分支払う必要があったが、それに達していなかったため、60歳を超えてからも任意で加入。62歳で条件を満たしていた。
 しかし、社保庁や区役所から連絡はなく、任意加入もできなくなる65歳の直前まで、受給額に反映されないのに31カ月分計約37万円の保険料が引き落とされた。
 昨年6月、税理士の夫裕さん(76)が自分と紅さんの記録を地元の社会保険事務所で調べた際、紅さんの記録に「保険料の過払いがある」と指摘された。夫妻は昨年暮れ、過払い分の返還を社保庁に求めたが、拒否されたという。 こうした過払いは他にもあるとみられ、社保庁は05年4月から、納付保険料が上限に達した場合、保険料の納付を受け付けない制度に改めている。
 社会保険労務士の森萩忠義さんは「厚生年金と国民年金の保険料が二重払いになった場合、国民年金保険料を還付する制度はすでにある。今回の問題も、年金額に反映されない保険料は返すという考え方で還付すべきだ」と話している。
 〈キーワード〉国民年金の任意加入 41年4月2日以降に生まれた人の場合、国民年金は原則として、20歳から60歳になるまで加入し、65歳からの年金受給には「25年以上の加入」が、年金満額を受け取るには「40年分の支払い」が必要になる。条件を満たしていない人は60歳から65歳になるまで任意加入して保険料を納付できる。
 41年4月1日以前に生まれた人は、生まれが早いほど保険料納付期間の上限は短く、宮田紅さんは31年分になる。
 年金受給に必要な加入期間は、25年より短いケースがある。60歳以上の任意加入者は06年度で約27万人。
〜〜〜ここまで〜〜〜

つまりは、何のための、誰のための「年金制度」で、行政は「誰のための仕事か」ということを、認識していないと言うことではないのか?
この国の公務員の意識の程度が知れて、情けない

払いすぎを認識していた社保庁
加入者への説明を指導されていた自治体
共に連絡を怠った
それなのに、気付いて還付を求めたら、「行政訴訟をしてもらうしかない」だと??
訴訟の費用がいくらかかるかわかっていっているのか?
この訴訟で、国の責任が問われないような司法になっていると自信があるのか
負けたら払えばいいと思っているのか
その際、払うのは国で、自分ではないから良いと言うことか?
負けた場合は訴訟費用の賠償請求も行われるだろう
それも国が払うから痛くないと言うことか?

それよりも何よりも、国民のための仕事をしているという自覚があれば
自らの非はわかっているのだから、非を認めて返せばいいのではないか?
それとも引き落としの手続きは納付者の責任だから、関係ないとでも言うのか?
わかった時点で連絡しなかったのは行政の不作為ではないのか?
それとも、これも「着服してしまった」のか?

なんにしても、このままで終わらせてはいけない

by kitanomizube | 2008-01-15 07:39 | 社会
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