北の水辺で水面や空を眺めての独り言

by kitanomizube
 
やっぱりおかしくない? 民法規定

先日、戸籍のない高校生の旅券問題を書いたが、あの件も、もともとは出生届の問題だった。
同じような事例がたくさんあるらしい。
法律は、国民を守るためのもの。
少なくとも裁判所なりが審議してでも個々の例に則した解決方法を探れるようにするべきではないのか?
お役所の窓口は、誰のための物なのか?

朝日新聞の記事から
〜〜ここから〜〜
夫の子なのに「前夫の子」 民法規定に改正求める声
2007年01月26日01時54分
 「離婚から300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条のため、今の夫の子と証明できても子供を戸籍に入れられないでいる両親らが25日、法務省や各政党に法改正を求め、「離婚して新たな家族を持とうとする人に負担だ」と会見で訴えた。法務省は市町村の運用実態などを調べる方針だ。
 会見したのは、NPO法人親子法改正研究会(大阪市)の代表理事、井戸正枝さん(41)ら約10人。戸籍がないままに今の夫のもとで育てられている女児(2)や、このままでは無戸籍になる子供を4月に出産予定の妊婦らが出席した。
 井戸さんは離婚成立から265日目の02年11月、現在の夫との息子海如(みごと)くん(4)を出産。ところが、市役所に前夫を父とする出生届を提出するように言われ、驚いた。別居から何年もたつ元夫がなぜ父になるのか。結局、今の夫を相手にした「強制認知」の裁判を経て03年11月、やっと戸籍を登録した。
 「法的離婚はスムーズにいかず、実生活で関係が解消されてから時間がかかる場合が多い。離婚を経れば高齢出産になりがちで、一日も早く子供を産みたいのに、根拠のない300日規定で苦しめられるのはあまりにも過酷だ」と訴えた。
 離婚後343日目の出産のはずが292日目に切迫早産したため、今の夫の子としての出生届を認められず、無戸籍で集中治療室での治療を続けている赤ちゃんの母親は「戸籍がないため、子供の健康不安に加え、医療費の不安も強い」と話した。
〜〜ここまで〜〜

そもそも、何故、生まれた子供がいるのに、出生届を「受理しない」という選択肢が存在するのだろう?
父親が問題であれば、その部分がたとえ裁判で決着がつくまで空欄であろうと、「受理」できないのだろうか?

少なくとも、生まれてくる子供には何の責任も無いはずである。
その子が将来不利益にならないよう、戸籍を作ることぐらいはできないのか?


by kitanomizube | 2007-01-26 06:25 | 社会
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