北の水辺で水面や空を眺めての独り言

by kitanomizube
 
そうまでして変える憲法とは・・・・(国民投票法案に)
もう随分前から、この話題について書こうと思っていたのですが・・・
なかなか問題となっている法案の全文にあたらないので、迷っていました。
しかし、立川反戦ビラ事件の判決も不当な逆転判決になったことだし、言論の自由が脅かされている現在、完全に自由がなくなる前に書いておかなければ・・
と言う危機の時代なのですね・・・(×_×;)

憲法調査推進議員連盟が2001年11月16日に出した草案を元に、与党が話し合いを始めているようですが・・その案はこちらにありました。
http://www.k3.dion.ne.jp/~keporin/shiryou/kokumintouhyouhouan/f-01.htm
このページでは、罰則まではわからない・・・というか、意図的なのか省略されていますが、何が問題になっているのかはわかります。

国民にとって憲法改正は、自分たちの生活、自由、及び権利が侵されるかもしれないという大事な問題です。だからこそ改正の要件も厳しくなっているのだし、与党の出した憲法草案も、改正の要件を緩和する作戦に出ているのです。

さて、憲法改正の厳しい要件の一つに、国民投票で過半数の賛成・・・という条件がありますが、この国民投票については何も決められていません。だから憲法改正に関わる国民投票法案が論議されているわけです。
さて、この国民投票法案ですが、国民投票に先立って、国民が憲法改正案について深く考えたり、中身をよく知ったり、よく知るために情報を得たりすることを著しく抑えようとしているように見えます。何故かというと次の通りです。

公務員、教育者が憲法改正案に対して賛成とか反対とかの意見の形成に影響するような話をしてはいけない。
同じく、外国人もいけない。
報道機関は、賛成や反対の世論を形成するのに影響があるような報道をしてはならないと、決められているからです。表現はちがうかもしれませんが、そういう意味でしょう。
しかも、禁固及び罰金の刑があるのです。

公務員にしても教育者にしても、憲法の改正案に対してものを言うときには、それを聞いた人が参考にするでしょうから、賛成または反対の意見の形成に影響がないはずがありません。例えどのような中身であってもです。新聞やテレビが報道特集を組んでも同じでしょう。また、有権者は逆に言うとそういう報道を見て自分の意見を決めることになるでしょう。憲法の条文だけではニュアンスがわからない場合もあるからです。誰でも、誰かに解説してほしいと思うのも、こういう大事な問題ならではでしょう。
ところがそれを禁じるというのですから、これは言論の自由を侵害していると言われても仕方ないでしょう。

これは、そのように規制をしておかないと、反対される・・と、目に見えている憲法改正案を通そうとしている・・と言うことですね。
第一回目の改正は小規模にしても、二回目以降は言論を封じて露骨に来ると言うことでしょう。

姑息と言うかなんというか・・・
これでもまだ日本国民は、劇場政治に自分の身を任すのでしょうか・・・・・?

by kitanomizube | 2005-12-10 13:10 | 社会
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