北の水辺で水面や空を眺めての独り言

by kitanomizube
 
やはり国民投票運動の制限がおかしい

国民投票法が衆議院を通過して一日・・・
参議院では連日審議をしてさっさと通過させる気らしい
日本国憲法公布60年の節目 5月3日までに通過させる気らしい

しかし、何度読んでも、やはり「国民投票運動の制限」がおかしい。
ここを読んでみよう

〜〜〜ここから〜〜〜
第七 国民投票運動に関する規制等

 一 投票事務関係者の国民投票運動の禁止
 1 投票管理者、開票管理者等は、在職中、その関係区域内において、国民投票運動をすることができないものとすること。 2 中央選挙管理会の委員等、選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、警察官、会計検査官、徴税官吏は、在職中、国民投票運動をすることができないものとすること。

 二 公務員等の地位利用による国民投票運動の禁止
 国又は地方公共団体の公務員等は、その地位を利用して国民投票運動をすることができないものとすること。

 三 教育者の地位利用による国民投票運動の禁止
 教育者(学校教育法に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して国民投票運動をすることができないものとすること。

 四 外国人の国民投票運動の禁止等
 外国人は、組織的な国民投票運動や国民の投票行動に重大な影響を及ぼすおそれのある国民投票運動をすることができないものとすること。

 五 国民投票に関する罪を犯した者の国民投票運動の禁止
 この法律に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられたために選挙権及び被選挙権を有しない者は、国民投票運動をすることができないものとすること。


 六 報道機関の自主的取組
 新聞社、通信社、放送機関その他の報道機関は、虚偽の事項を報道し、又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害することのないよう、報道に関する基準の策定、報道に閲する学識経験を有する者を構成員とする機関の設置等の自主的な取組に努めるものとすること。 (サイト管理者注:4月18日に与党案となるにあたり、赤字部分が削除されました)

 七 投票日前の放送による広告の制限
 何人も、国民投票の期日前7日から国民投票の期日までの間においては、国民投票に関する広告を、一般放送事業者、有線テレビジョン放送事業者、有線ラジオ放送の業務を行う者又は電気通信役務利用放送の業務を行う者の放送設備により放送をさせることができないものとすること。

 八 政党等によるテレビジョン放送及び新聞広告
 1 政党等は、憲法改正案広報協議会の定めるところにより、日本放送協会及び一般放送事業者のテレビジョン放送の放送設備により、無料で、憲法改正案に対する意見の放送をすることができるものとすること。
  2 政党等は、憲法改正案広報協議会の定めるところにより、新間に、無料で、憲法改正案に対する意見の広告をすることができるものとすること。

第八 罰則
 1 ①買収罪、②投票干渉罪、③国民投票の自由妨害罪、④投票の秘密侵害罪、⑤国民投票運動の規制違反の罪その他の罪に関し、必要な罰則の規定を置くものとすること。
  2 国外犯に対し、必要な罰則の規定を置くものとすること。
〜〜〜ここまで〜〜〜

憲法改正は、国の進路を決める一大事である。
改正の中味については、慎重に議論を進める必要がある
国民に、内容を深く理解してもらう必要があるだろう

しかし、この投票運動の禁止は、それらの議論を封じ込める働きしかしないだろう

何故か?
議論されると、隠された意図が明るみに出てしまう危険性のある改正を目論んでいる・・ということではないのか?

憲法について最もよく知り、改正案を見て問題点を指摘できるのは、憲法を研究している学者だろう
その学者の意見を聞く会は、投票運動なのか?
日本の憲法について第三者の立場から冷静に見られるのは、外国人だろう
その外国人の意見を聞くのは投票運動なのか?


もし、堂々と主張できる内容なのなら、改正賛成派も反対派も、それぞれ理論的に勝負できる専門家を出して
正々堂々と論戦させれば良かろう

それを封じ込めようというのだから、やはり「真の姿を知られたくない憲法」にしたいと思っているということだろう
違うだろうか?

そうでなければ、この法案に基づいて禁固以上の刑に服し、選挙権を剥奪される者を出す必要があるのかな?

wisdom96さんが指摘しているように、この国の国民は、いつまでも気付かないのだろうか?
自分の身に降りかかること・・なのだが・・・

by kitanomizube | 2007-04-15 00:10 | 政治
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